池袋の賃貸 青木商事のblog

池袋の不動産管理会社 有限会社青木商事のブログです。 物件情報や不動産に関する情報をお伝え致します。

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見た目だけじゃわからない①

所属しているライオンズクラブで明治神宮に参拝してきました。
池袋の不動産屋 有限会社青木商事の細田健介です。

副都心線の振替輸送があったらしく、朝の原宿駅は人が多かったです。
改札まで走っていく人もいたり。

時間に余裕を見ていた僕は最後の方をのんびりと歩いていました。その前を、セーラー服にルーズソックス・茶髪のまんま女子高校生と、黒い服を着た男性のちょっと不思議な2人連れが歩いていました。男性がギャルの肩に手を掛けて話しかけているのを見て、なんだかなー、と思っていたのです。

※写真はイメージです※
女子高生 ルーズソックス































ところが、JRの改札で待ち合わせをしてた高校生の友達女子が、
「オッスー、つーか、その人誰?」て言うから、え?て思って。

男性が白杖を持っているのに気づき、高校生が「この人 振替輸送で千代田線の行き方がわかんないんだよー」て答えるのを見て本当に恥ずかしくなりましたね。

友達の方は「で、おまえが案内してるの?ウケる 笑」とか言ってたし、その子がすごく優しいとかとは思わないけど、見た目だけで判断するのも良くないなー、と。つくづくそう思った出来事でした。

でもね、もちろん見た目で判断されることもあるわけで。
明日はその話を書こうと思います。


物件情報はホームページ ポータルサイトをご覧下さい。

ホームページ 
http://www.aokishoji.co.jp
マイナビ賃貸 http://chintai.mynavi.jp/detail.html?id=3415


お問い合わせは


電話03-3986-9800 FAX03-3986-9801
メールfudosan@t.toshima.ne.jp


へお願いします。

未成年者に部屋を貸す場合②

今朝のニュースにも各地の成人式の様子が映っていましたね。
池袋の不動産屋 有限会社青木商事の細田健介です。
成人式 振袖















さて、つづきです。
未成年の方とお部屋の契約をするときの注意することとは。

前のブログで書いたように、未成年との契約行為は後になって取り消すことができる場合があります。なので貸す側の大家さんと仲介の不動産業者は取り消しができないように対策をするのです。

↓↓↓↓↓↓↓↓①はこちらです↓↓↓↓↓↓↓↓
http://aokishoji.blog.jp/archives/49249102.html


対策①親権者の方と契約をする

1番多いのは、親権者が契約者になってお部屋を借りるパターンです。

未成年者ではお部屋を借りるには収入が少ない場合が多く、親権者の方に契約者になってもらい未成年者が入居する形になります。この場合、未成年の入居者は保証人に成り得ませんので、ご親戚の方等で別に保証人を立てて頂くこととなります。


対策②未成年者の方本人と契約する

場合によっては未成年者本人が契約者となってお部屋を借りることができる場合もあります。その場合には親権者の方に保証人になってもらう事が一般的でしょう。親権者が保証人とならない場合、未成年者の法律行為なので、親権者の同意書が必要となりますね。


対策③家賃保証会社を利用する
①にも書いたように未成年者は収入が少ない場合が多くあります。大家さんとしてもキチンと家賃が支払われるか不安ですね。そのため家賃保証会社に加入してもらってその部分をクリアすることもあります。今はこのパターンが増えてきていますね。

いくつか対策を書きましたが、補足として。
未成年の契約で一番多いと思われるのは、進学や就職での一人暮らしのパターンです。つまり初めての一人暮らしですね。夜中に掃除や洗濯をしない・ごみは分別して決まった日に捨てる等、共同住宅でのルールやマナーを入居の前(契約時)にしっかりと教えてあげることが大事だと思います。


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未成年でもお部屋を借りれますか?①

今日は成人の日ですね。
さて、未成年でもお部屋を借りることができるのでしょうか。
池袋の不動産屋 有限会社青木商事の細田健介です。
未成年 契約















結論から言ってしまえば、未成年の方でもお部屋を借りることは可能です。しかし現実には借りれないこともあります。なぜなのか、そこのところを説明いたします。

まず、前提条件として未成年者が法律行為(今回のような賃貸借契約)をする場合には、親権者の同意が必要になります。親権者とは一般にご両親の事です。もしも未成年者が親権者の同意無く契約を行った場合は、後日「取り消し」ができます。

ただし法定代理人(親権者など)が家賃を支払ったり連帯保証人になる等の行為を取ると、その未成年者の貸借契約を認めた事(追認と言います)になり、後から契約を取り消す事はできません。

また、。未成年者でも婚姻をしている時は、法律上は成年に達したものとみなされるため、親権者の同意は基本的に必要ありません。

もし未成年の人にお部屋を貸す契約をして、後日にその契約を取り消されると、家主さんは損害を被る事になります。そのため、窓口となる我々不動産業者としては慎重な対応が求められる事になります。

では、実務的にどういった対応をすればいいのか。
そこを次回以降で説明していく予定です。 

つづく


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